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甲府での結婚に関する補助金や助成制度
結婚して世帯を構えると何かと費用がかかるものです。山梨県甲府市では結婚後の生活を応援する補助金や給付金などの助成制度を設けています。この記事では、どのような助成を受けられるのか、主な制度の概要について紹介します。
結婚して甲府市内に新居を構えるなら、甲府市が用意している結婚や子育て関連の補助金、給付金などの助成制度に無関心ではいられません。条件次第では大きな助成を受けられる可能性があります。また、甲府市が行っている経済的なものだけではない子育て関連の取り組みにも注目です。
補助対象世帯
甲府市結婚新生活支援事業の補助対象世帯は、下記の要件をすべて満たしている世帯となります。
- 令和4年1月1日~令和5年3月31日までの間に婚姻届を提出して受理された夫婦であること
- 婚姻日において、夫婦双方の年齢が39歳以下であること
- 令和3年1月1日から令和3年12月31日までの間の新婚世帯の所得を合算した金額が400万円未満であること
※新婚世帯の双方またはいずれか一方が離職し、申請時において無職の場合、所得がないものとみなされます
※貸与型奨学金の返済を行っている場合は、所得から年間返済額を控除します。
- 申請日において、甲府市の住民基本台帳に記録されている夫婦の双方の住所が、申請に係る住宅の所在地であること
- 申請日から5年以上継続して甲府市に居住する意思がある
- 市税などを滞納していない
- 生活保護による住宅扶助その他公的制度による家賃補助を受けていないこと
- 夫婦の一方又は双方が過去に、地域少子化対策重点推進交付金による結婚新生活支援事業に係る補助を受給していないこと(他の自治体での受給を含む)
- 夫婦のいずれも甲府市暴力団排除条例(平成24年条例第2号)第2条第2号に規定する暴力団員でないこと
参照元:甲府市|甲府市結婚新生活支援事業について
(https://www.city.kofu.yamanashi.jp/ijuuteijuu/kekkonshien.html)
補助対象経費
甲府市結婚新生活支援事業では、結婚を機に自分たちの居住する住宅に関連する住居費や引越し費用のうち、令和4年1月1日から令和5年3月31までの間に支払った費用を対象として補助が行われることになっています。
住居費で対象となるもの
住居費のうち、対象となるものは下記の通りです。
- 購入費
購入費のうち、土地代は対象外です。
- リフォームにかかった費用
住宅の機能の維持または機能の向上を目的として行う修繕や増築、改築、設備更新等の工事費用が対象です。
「甲府市空き家改修助成金」の交付を受けているリフォーム費用は対象外となりますので、注意が必要です。
- 賃料
共益費は含まれますが、駐車場代は対象となりません。
勤務先から住宅手当が支給されている場合は、当該住宅手当分を差し引いた額が対象となります。
「甲府市市営住宅子育て世帯等応援家賃助成金」の交付を受けている賃料は対象外です。
- 敷金礼金
保証金などこれに類する費用を含みます。
- 仲介手数料
引越費用
引越しを行う際にかかった費用のうち、引越し業者または運送業者に支払った費用が対象となります。
補助金額
甲府市結婚新生活支援事業の補助金額については、上記でご紹介した経費の合計額となりますが、上限額は「一世帯あたり30万円」と定められています。ただし、補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合には切り捨てとなります。また、婚姻日において夫婦ともに29歳の場合、上限金額が60万円となりますので、確認しておくと良いでしょう。
申請は必要書類を揃えて甲府市自治体連携課移住定住係へ提出が必要となります。ただし、要件などの確認のため申請を行う前に自治体連携課移住定住係へ電話での連絡を行ってください。また、必要書類の詳細については甲府市のホームページに一覧が掲載されていますので、補助金の申請を考えている方はこちらも確認しておきましょう。
申請期間は令和4年7月1日から令和5年3月31日までとなっています。
結婚に対する補助について
山梨県甲府市では、結婚そのものに対して支給される補助金や結婚祝いといった給付金などの助成制度を設けていません。
結婚式や披露宴、結婚指輪や新婚旅行といったイベントの実施やアイテムの購入に対する考え方は人によって異なります。また、それらの出費の多くは一時的なものであり、絶対的に必要というわけでもないことから公的な支援に馴染まないのも事実です。そこで甲府市では、結婚自体ではなく結婚後の状況に応じた助成制度を設けています。
新婚世帯向け家賃助成
市営住宅子育て世帯等応援家賃助成制度
甲府市では、市営住宅において幅広い年齢層が居住することによるコミュニティの活性化を目的として家賃の助成を行う「市営住宅子育て世帯等応援家賃助成制度」を用意しています。こちらの制度の対象者や助成金額などは下記の通りとなっていますので、該当する世帯の方は利用を検討してみることをお勧めします(下記以外の助成対象の市営住宅などの詳細については、甲府市ホームページをご確認ください。
ちなみに、「子育て世代」は中学生以下の子どもがいる世帯、「新婚家庭」とは婚姻の届出後5年以内であり、夫婦いずれも50歳未満の世帯を指します。
助成対象者(主要件)
市営住宅子育て世帯等応援家賃助成制度の助成対象者の要件は下記の通りとなっています。
- 市営住宅・特別市営住宅・特定市営住宅において、甲府市市営住宅条例で定める収入等の制限を超えないこと。
- 令和5年4月3日以降に市営住宅等に入居するため、賃貸借契約を締結した子育て世帯又は新婚世帯の契約者。ただし、申請日までの1年以内に市営住宅に居住していた者がいる世帯は除く。
- 世帯全員が市町村民税又は特別区民税を滞納していないこと。
- 生活保護法による住宅扶助その他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
- 助成決定から3か月以内に入居する世帯であること。
助成金
交付月額は、実質家賃の2分の1以内かつ上限2万円です。
助成期間
家賃の助成を行う期間は、助成開始月から36ヶ月が限度と定められています。
助成決定までの流れ
- 助成金の交付を希望する人は、「助成希望届」と「入居申込書一式」を募集期間内に市長に提出する
- 助成希望届を提出した順に、交付を受けられる候補者が決定される
- 候補者は、賃貸契約書と一緒に交付申請書一式を市長に提出する。この提出された内容をもとにして内容が審査される
募集期間
令和5年4月3日(月)~令和6年3月29日(金)
参照元:甲府市|市営住宅子育て世帯等応援家賃助成制度
(https://www.city.kofu.yamanashi.jp/jutaku/jyoseiseido201807.html)
空き家改修助成制度
府市空き家改修助成金制度
甲府市では、甲府市立地適正化計画(2020年3月策定)に定める居住誘導区域内の空き家を解消すること、また新婚世帯や子育て世帯の定住の促進などを目的として、「甲府市空き家改修助成金制度」を提供しています。「居住誘導区域」については甲府市ホームページにてご確認ください。
「甲府市空き家改修助成金制度」の詳細については下記の通りとなっています。
対象となる空き家
- 居住誘導区域内にあること
- 5年以上居住されていないこと
- 本助成金を受けて改修されたことがない建物
- 居住面積が30平方メートル以上であること
対象者
対象者は「空き家の購入者」となります。この点に加えて、下記の条件が設定されています。
- 令和4年4月1日以降、空き家を居住目的で取得した登記簿上の所有者であり、契約の締結日から1年以内の申請
- 市税を滞納していなく、5年以上居住予定で、実績報告までに当該空き家への住民登録を行う方
- 実績報告までに自治会へ加入している方
対象工事
- 市内施工業者が行う改修工事であり、助成交付決定を受けた以降に着手する工事
- 工事費が10万円以上の工事
助成額
助成対象工事費の3分の1以内かつ上限額30万円。ただし、購入者が子育て世帯や新婚世帯、まちなかエリア内の空き家の購入を行った場合は上限額50万円となります。
参照元:甲府市|居住誘導区域内の空き家を購入した方に対して、改修費の助成をします
(https://www.city.kofu.yamanashi.jp/akiyataisaku/akiyazyosei.html)
妊娠・出産に関する助成
甲府市には妊娠・出産祝いはありませんが、国民健康保険の被保険者の出産について、世帯主に42万円の出産育児一時金が支給されます。
児童手当
中学校修了前(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人には、児童手当が支給されます。支給額は以下のとおりです。
- 3歳未満…児童1人につき15,000円
- 3歳~小学校修了前の第2子まで…児童1人につき10,000円
- 3歳~小学校修了前の第3子以降…児童1人につき15,000円
- 中学生…児童1人につき10,000円
- 所得制限の限度額以上に該当する場合…児童1人につき一律5,000円
育児に関する取り組み
- 子育て・お助け隊…子育てサークル等に対し、子育ての経験や知識等をもつ先輩を派遣し、育成指導や一時預かりなどを通じて子育てを応援するとともに、先輩の生きがいにもつなげようというWin-Winの制度です。
- 甲府市子育て世代包括支援センター…コーディネーターを務める保健師や保育士による妊娠期からの相談支援を行っています。妊産婦全員に担当保健師がつくマイ保健師制度も見逃せません。
甲府市では上記以外にも結婚・育児に関する取り組みを行っています。必要に応じて問い合わせてみましょう。
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